ビルメンユニオンで解決した事例から

2016年以降の事例はニュース(ブログ)で紹介します。

清掃   パートで清掃していたM組合員。昨年2月初めに同僚とケンカをしたことを理由に休業手当も無しで自宅待機させ、会社からは退職勧奨を受けた。休業期間中の賃金補償と復職を要求。団交した結果、復職はせずに雇用契約期間までの賃金を会社が全額補償することで解決した。

清掃  パート清掃をしているT組合員。職場で欠員がありその分までカバーし12時間働いてきた。会社は6月から新たに人を入れて新体制になるからとこれまでの労働時間の半分を提示し、それに抗議すると責任者は、「会社に多大な迷惑をかけた」から解雇だ、言ってきたた。
ユニオンで団交申入れをすると会社代理人弁護士から「解雇はしていないので就労お願いします」と回答。団交で解雇撤回と一方的な労働条件の不利益変更はしないこと、これまで早出残業分について割増賃金が払われていなかった分を精算することなど確認し、職場に戻った。
その後の団交で健康保険加入と残業代を精算した。労働条件変更の事前協議協定も調印。
翌年度の入札で会社が落札出来なかったが、T組合員はオーナー側の強い要望もあり、新しく契約した会社で雇用が継続された。

清掃 パート清掃をしているM組合員とK組合員。この現場は年齢制限があるからと責任者から雇用期間中途での「解雇」を通告される。団交では、年齢制限は無いが仕事振りに問題があったから解雇したと回答。労働契約法では雇用契約期間途中での解雇は不当解雇にあたり、損害賠償するか納得できる復職条件を要求した。団交の結果、復職を望まないK組合員は残りの雇用期間について補償することで、M組合員は復職することで解決した。4月の雇用契約更新にあたりM組合員が76歳になるので雇用期間を7月までとしたいと会社から申し入れがあり、退職慰労金と有給休暇の全額補償で5月25日付退職することで合意した。

警備 病院の警備をしているK組合員。同僚と口ケンカがもとで雇用契約を3ケ月から1ケ月に短縮されその後、5月で雇止めをされた。団交した結果、会社が和解金を支払うことで解決した。

設備 設備管理で正社員として勤務しているS組合員。現場が変り、賃金引下げの労働契約書にやむなくサインしてしまい、交通費も過払いだったとバス代が支給されなくなる。団交の結果、調整給の引下げ幅を圧縮し1万4千円のカットを1万円で妥結した。

清掃 Aさんは上司からいじめを受けてユニオンに相談。悩んだが会社を辞めることにした。退職する際に有給休暇は認めないと不当にも上司から言われ、ユニオンの名前を出すと途端に態度を変えて有休を認めた。再就職もすぐに決まり清掃を続けている。

設備 仕事で水漏れを引き起こしたことを契機に現場を外されることに。新たな配属先について団交。 設備の配属先が決まるまで清掃員として配属。賃金はそのまま。次の現場が決定し、別のビルの設備員として配属。

設備 夜勤専門の設備員。入社時68才 期間の定め無し。入社して年明けに形式だからと労働契約書を持ってきて自動更新と言われて1年契約に。
その後、4月になって年齢が70才超えているから来月末で辞めてと言われる。以前もらったビルメンのリーフを見てBMUに加入。団交で解雇撤回される。